「レアケース過ぎて役に立たない! 失業保険・傷病手当の手続きの話」
新型コロナウィルスの経済活動への影響は、従業員の解雇にも及ぶケースもあり、この記事を読んでくださった人の中にも、失業保険(正式には"雇用保険"という)の受給を求めてハローワークに足を運ぶ人がいらっしゃると思います。
そんな私も失業保険を貰い始めようとしている1人です。
はじめにお断りしておきますが、「失業保険ってどのような手続きが必要?」とお探しの方はこのページから離脱してくださいw その点の役立つ情報はこの記事には一切ございません!
タイトルに示したとおり、この記事は<レアケース過ぎて役に立たない>ことしか書かれていません。私の境遇が類稀なるクソすぎておかれている状況がちょっと面倒&タイミング悪いことばかりだし、同じ境遇の人もなかなかいなくて話しても誰も同調してくれないので(そもそもコロナで自粛生活しているから他人と接触皆無だけど)、このブログに書いて鬱憤を晴らしているだけです。
もしこのまま読んで頂けたら、あとで私のことを指差して笑ってやってくださいw
目次
なぜ失業保険を受給することになったのか?
もちろん会社を辞めたから失業保険の受給資格を得ることになったのですが、私は自己都合退職、すなわち<自分の意志で会社を辞めた>人間です。
私は前職場を2020年9月20日付で自分から会社を辞めました。
離職票が発行されたのは9月30日付なので、求職手続き=ハローワークで最初の手続きをした日も9月30日でした。
補足ですが、失業保険に関わる点で、会社都合退職と自己都合退職者の大きな違いは<失業認定後、すぐに失業保険の給付が開始されるか否か>です。
会社都合退職の場合は、ハローワークで失業認定を受けると、まもなく失業保険の支給が開始されます。
しかし自己都合退職の場合は<給付制限期間>というものがあり、2ヶ月の間は失業保険は支給されません。(雇用保険法改正によって2020年10月1日以降の給付制限期間は従来の3ヶ月から2ヶ月に変更されました。
したがって私の場合、2021年1月13日時点で失業保険はまだ貰えていません。
何がレアケースなのか?
1.このコロナ禍で自主退職したこと
いきなり「それはオマエのせいだろ」って言われてもしかたないの話ですが、ちょっとだけ説明させてくださいm(_ _)m
会社を辞めると決めたのは2019年5月、退職日から遡ること1年4ヶ月も前に決断し、退職願を会社に提出したのでした。退職希望日は2020年9月です。
恐らくこんなロングスパンな退職願を出す人間は稀だと思います。この考えに至った理由はというと、、、
①辞める意思を同じ部署の同僚2人に話したところ、2人も辞めるつもりでいた。
→同時に3人退職は流石に会社に対して不義理。
→自分は家族もあるし、準備もなく退職は不安。
⇨2人の仕事を一度引き継ぎ、新体制への引き継ぎを含め1年の猶予を設けた。
②有給休暇が40日近くストックされていたので、9月退職から逆算で有給休暇を消化すれば、娘達と夏休みを一緒に過ごせると考えた。
③2019年は後厄だったので、人生の中の大きな動きは控えておいた。
・・・という複合的な要素で決めたのです。
ここでまさか新型コロナウィルスのパンデミックなんて想像つきません。まさかこんなに働き手にとって厳しい世界になるとは思ってもみませんでした。
「退職願取り下げればよかったじゃん」とも思いますが、そこは男のプライドと、やはり辞めると決めたのは訳があるわけで、リスクを背負ってでも新しい一歩のために、決断のままこの道を進んだのでした。
2.雇用保険法改正が2020年10月1日から適用なこと
先述のとおり、雇用保険法改正によって、2020年10月1日以降に自己都合退職された方の失業保険の給付制限期間は2ヶ月です。
私の離職日は2020年9月30日なので、旧制度の給付制限3ヶ月が適用されました。
そう、たった1日の差で失業保険を貰えるタイミングが1ヶ月遅れました(泣)
※ちなみに私の場合、最初の失業認定日が10/21、給付制限満了日が1/7、次の失業認定日が1/13なので、給付制限満了日1/7から失業認定日の前日1/12の6日分が最初の失業保険の対象となります。翌月から1ヶ月分の失業保険が支給されるようになります。
この1日差が、後のひずみも生んでいくわけです。。。
3.給付制限期間中に入院してしまったこと
最初の失業認定日から次の認定日までに、求職活動を3回しなければ次回失業認定を受けることができず、失業保険は受給できなく(後倒しにされる)なります。最初の失業認定日に1回求職活動をしたので、私の計画では2020年内に1回、年明け早々に1回求職活動をしようと考えていたのですが、12月に自己免疫性肝炎で入院してしまったわけです。
入院中に失業保険について調べると<傷病手当>を受給できるかもしれないと解ったので、早速ハローワークへどうすれば良いのか問い合わせしました。
傷病手当は病気やケガで一定期間労働・求職活動が出来ない場合に、失業保険の代わりに支給されるもので、医師の意見が書かれた傷病手当申請書をハローワークに提出することで受給資格が得られます。
退院したのが1/9(土)で週末が3連休、退院明けの最初の平日が1/12だったので、残り2回しなければいけなかった求職活動は1回しか出来なかったという。。。
実際は求職活動が足りなくても傷病手当は支給されるのでその点は問題ないのですが、医師の意見書を貰うにも費用が掛かるし、もう少し入退院が早ければ2回求職活動して失業保険を受給できたわけだし、、、なにより10月1日以降の離職だったら入院前に失業保険の受給資格者だったわけだしで、何かしら上手くことが進まないorz
医師の意見書も2週間掛かると言われたので、傷病手当(私の場合は最初の失業保険6日分の代わりに受給)の本手続きはその提出後になります。入院も何もなければ1月中に最初の失業保険が振り込まれていたはずですが、今回の傷病手当は手続きが遅れるため、翌月の失業保険と併せて振り込まれる予定とのことです。
自己都合退職というだけ(入院したこともありますが)で、なかなか公的補助の恩恵に授かることができません。。。
参考
ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内
ハローワークインターネットサービス - 基本手当について←傷病手当についても説明あり
まとめ
以上を見て頂ければ、私がいかにレアケースを踏んでおり、雇用保険法も改正された新体制ですので、今回の記事が役に立たないことがお解りになったと思いますw
1つ、私を反面教師にして頂くなら<失業認定を受けたら、早めに規定回数の求職活動をしておけ>ということですね。私は家事や動画編集の仕事で忙しい時期があったので、求職活動を見送っていたのが失敗でした。
新しい就職先が決まれば<再就職手当>という祝い金のような制度もありますので、失業認定を受けられた方は早めの求職活動をオススメします。
もう1点だけ補足すると、ハローワークの求人情報は、私の実感だと年齢・学歴で制限を掛けられている企業様が多く、私のように40代を越えた者は再就職先の間口はとても狭く感じられます。
コロナ禍で厳しい情勢でもあるので、真剣に仕事をお探しの方は転職エージェントを活用されることをオススメ致します。私も将来を考え、離職前から登録しています。