ひなはづチャンネルの楽屋

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特定医療費(指定難病)支給認定手続き 新規申請をムダなくするコツ

この記事では、指定難病<自己免疫性肝炎>で入院した実体験を元に、特定医療費(指定難病)支給認定の手続きは"とある窓口"1ヵ所に行くだけでよいことをお伝えします。

特定医療費 指定難病 認定 新規申請 コツ

 

私自身、二度手間を踏んでしまいましたorz

自己免疫性肝炎は免疫抑制治療のため、できるなら感染リスクを減らしたい=外出頻度を減らしたいので、公的手続きも1度足を運ぶだけで済ませたいところです。私はそれを意識して病院・保健所・ネットで情報を仕入れたのですが、結局無駄足を運んでしまいました。

この記事を見た方には内容を参考にして頂いて、一発で申請手続きを済ませて欲しいです。なお、自治体によって手続きに違いがあるかもしれませんので、不明な点がございましたら住んでいる市町村役所・保健所に電話でお問い合わせください。

 

 

こんな方にこの記事はオススメです!

・指定難病を患ってしまった方とそのご家族

・特定医療費支給認定の手続きがはじめての方

 

 

目次

 

 

 

 

 

新規申請に必要な書類

特定医療費(指定難病)支給認定手続きの新規申請に必要な書類と、その入手先は以下のとおりです。 ※[ ]内が入手先

①特定医療費(指定難病)支給認定申請書

 [住んでいる自治体の保健所・役所 あるいは ネットでダウンロード]

②世帯調書

 [住んでいる自治体の保健所・役所 あるいは  ネットでダウンロード]

③臨床調査個人票

 [治療を受けた病院(難病指定医)]

④健康保険証のコピー(世帯全員分)

 [自分で用意]

⑤マイナンバー入り住民票の原本(世帯全員分)

 [住んでいる自治体の役所]

 

①と②ですが、ネットで検索するとWordファイルでフォーマット(申請用紙)が公開されています。パソコンとプリンターがあれば、自宅で必要事項を記入して提出先に行くことで、現地での時間を短縮することができますが、間違うと二度手間になってしまいます。申請先でもフォーマットはありますので、申請窓口の担当の方に確認しながら記入したほうが間違いありません。

 

③は、受診した病院で医師に書いてもらう書類になります。指定難病を疑う場合に、診断結果から特定医療費支給制度の認定を受けるため、これを用意できるのは<指定難病医>になります。

指定難病前提で治療が進められているならば、この書類は通院中に用意してもらえるはずです。

もし、患った病気が指定難病に疑われた場合、受診中の病院に指定難病医がいるのか確認された方がいいです。指定難病医がいない病院だと他の病院を紹介してもらえると思いますが、不安な場合は確認してみましょう。

 

④は、市町村の国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険組合加盟者の場合は世帯全員分の健康保険証のコピーが必要です。

会社の健康保険の場合は、受診者と被保険者(医療保険加入者)のコピーが必要です。念のために家族全員分コピーしていても問題ないでしょう。

複数の健康保険証を1枚の用紙でプリントして提出すればOKです。1枚ずつコピーするのはもったいないですよ。

 

⑤の住民票は、世帯全員分 かつ マイナンバー入りで取得してください。マイナンバー入りで取得しなければ、別途"世帯の所得を確認するための書類"を用意する必要があります。これは、特定医療費支給制度における、医療費の限度額の算定に世帯収入が関係してくるためです。

 

この他、他の医療受給者(他の指定難病や小児特定疾病)なら医療受給者証が、生活保護や中国残留邦人投資旧法による支援給付者ならその受給証明書など、他の公的支援を受けている場合はその証明が必要になります。

これも何度も認定窓口を訪れることになると面倒なので、一度電話で問い合わせて確認してみましょう。

 

また、申請手続きに受診者本人でなく、代理で申請する場合は委任状が必要です。

※患者が18歳未満でその保護者が申請者となる場合は委任状は不要です・

 

 

1ヵ所訪れるだけで申請手続きができる

特定医療費支給認定の手続きは、自治体の保健所が窓口になっていますが、市区町村役場の保健福祉関係の窓口でも受け付けているようです。

申請書類の中には住民票が必要なことから、市区町村役場にいくことで、住民票を取得することも認定手続きも1度で済ませることができます。

 

これって当たり前のことのようですが、私の場合は病院から「認定手続きは住んでいる自治体の保健所」と説明を受け、受け取った資料もそのように書かれてたので今回の記事を書くことにしました。

 

私の住居は、役所の支所が車で5分、保健所が1時間弱という位置にあるため、病院の説明から「支所で住民票を取得してから、保健所に向かう」という計画を立てていました。

片道1時間掛かるので、申請手続きだけで半日潰すことになるため、書類不備で二度手間になるのがイヤだったので、保健所に電話して必要書類が何かを確認しました。

すると保健所の対応された方が話の流れで「どこにお住まいですか?」と尋ねてきました。私は住所を答えると「そうしたら最寄りの市役所の支所で手続きされた方が近いですよ」と教えてくれました。

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ΩΩΩ<な、なんだってー!?

 

 

ホント保健所に電話してよかったですよ。。。

ヘタすると1時間かけて手続きに行って「支所でも手続きできますよ ( ´,_ゝ`) プッ」って言われるところでした(そんなこと言わない)

 

 

とはいうものの、、、

 

ハローワークに傷病手当の申請を出す必要もあって、カレンダーの予定が埋まりまくっていたのがあり、いろいろ予定を考えた結果、保健所に電話をする前に支所へ住民票を取りに行っちゃったんですよぉ。

結局、二度手間になったわけですorz

 

 

まとめ

○特定医療費(指定難病)支給認定手続きは、市区町村役場の保健福祉窓口でできるので、必要書類に住民票が必要な点から、市区町村役場に行くべし!

○あまり申請をする機会がない手続きは、まずは電話で問い合わせて、無駄足にならないように準備をしよう!

 

特に後者が大事ですね。わからないことは聞くのが一番。

新型コロナ禍でできるだけ外出を控えたいこともあり、しっかり情報を仕入れ準備して、無駄のない動きをみなさんは心がけてください。

 

 

 

少し触れた傷病手当のことに触れましたが、これも二度手間になったんですよ。。。
これについてはまた別で書かせて頂きます。

二度手間はオレのミスじゃねーぞぉ!?