ひなはづチャンネルの楽屋

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傷病手当の手続きで注意したいたった1つのこと(失業手当受給中のケース)

失業保険(雇用保険)の受給中に、病気やケガで働く意志があるのに働けない・求職活動ができないといった場合に、手続きを踏むことで、失業保険の代わりとして傷病手当を受給できます。あくまで"代わり"ですので、失業保険と傷病手当は同時に受給できません。

 

傷病手当の申請時には、<傷病手当支給申請書>という医師の所見を書く項目のある書類の提出が必要です。

 

失業保険 雇用保険 基本手当 傷病手当 申請

この記事でお伝えしたい【傷病手当の手続きで注意したいたった1つのこと】とは、この傷病手当支給申請書の医師に書いてもらう項目<就労が可能になった日>は、病気やケガの治療が完了した、あるいは入院した場合は退院日の翌日以降を記入してもらう…ということです。

「退院日は午前中だったから、当日から働ける体になった」という理解は、傷病手当の申請時には誤りとなります。必ず退院日の翌日以降を就労可能日として医師に書いてもらうようにしましょう。

 

 

ハイ。これでこの記事は終わりです。

 

解散!

 

 

・・・って言いたいのですが、

私はこの就労可能日を退院当日にしてしまったので、申請受理されず再提出となりました。そんな注意点、書類には書いてないよっ!? 誰も教えてくれなかったよ!?

 

ということで、ここから私の愚痴にお付き合い頂ける方はこの後も読んでくださいw

 

 

 

失業保険に関わる件は、私の場合は本当にレアケースばかりなんだと思います。

手続き一つするにもハローワークの職員さんが「ちょっとお待ち下さい」と確認しながら進めてることもあるくらいです^^;

私が前職場を退職してから、傷病手当支給申請書が再提出が必要になったまでを、時系列を追って、何がレアケースなのかの補足を含めながら説明します。

 

 

2020.9.20 自己都合退職として前職場を離職

 

 

2020.9.30 離職票入手&求職申込み(ハローワーク登録)

 

 

2020.10.01 法改正により自己都合退職者の失業手当の給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮となった適用日

自己都合退職の場合、給付制限期間という退職直後から失業保険を貰えない期間が設けられている。旧制度はこの期間が3ヶ月であり、私は旧制度の最後の申し子となった orz

 

 

2020.10.21 失業認定日

給付制限満了日が1/6、次回失業認定日が1/13なので、最初の失業保険は1/7~1/12の6日分となる。1/13の失業認定日以降は1ヶ月単位で失業保険が支給される見込みだった。

 

 

2020.12.15 自己免疫性肝炎により入院

1/13の失業認定日までに求職活動を3回しなければ、就労の意思がないと見なされ失業認定されない=失業保険を受給できないという状況で、最初の失業認定日から入院するまで規定の回数の求職活動をしていなかった。必要な求職活動は残り2回。

また1ヶ月以上入院して治療する可能性もあったので、ハローワークにそのことを問い合わせると、傷病手当の手続きをすることで、失業保険の代わりに傷病手当を受給できるとの説明を聞く。家族にハローワークへ傷病手当支給申請書を取りにいってもらい、医師に所見を書いてもらった上で、退院後に申請書をハローワークに提出すればよい、と聞く。

 

 

2021.1.9 退院

ふと頭をよぎったのは、

・1/12と失業認定日の1/13で求職活動すれば、傷病手当の手続きをせずに済むのでは?

・そもそも6日分の失業保険の切り替えのために、書類作成費用を病院に払ってまで切り替え手続きする必要あるか?

という考え。ただ、何か悪い予感がしたので傷病手当支給申請書の記入は病院側に依頼した。が、作成には2週間程かかるとのこと。

 

 

2021.1.12 ハローワークに出頭

退院したら「まずハローワークに来るように」と言われていたので出頭する。

※「まず来い」と言われたから行ったけど、行く必要性があったのかはよく分からない。翌日は失業認定日でハローワークに行く必要があったのだか、ここは素直に従った。

傷病手当支給申請書は2週間掛かることを話すと「書類が揃ったらまた持ってきてください。その分申請が遅れ、手当の支給も遅れます」とのこと。ま、これは仕方ない。

念のため「今日と翌日の失業認定日に求職活動を規定回数こなしたら、傷病手当のことはなかったことにして失業認定から失業保険を受給できるか?」と尋ねると、「失業認定日の前日までに規定回数の求職活動をする必要がある」とのこと。今回は病気やケガが理由で働けない・求職活動できないため、傷病手当の給付対象になるらしい。

ハァ。。。早めに規定回数こなしておくんだった。ただ予感どおり、傷病手当支給申請書の記入のお願いはしておいてよかったというわけだ。

 

 

2021.1.13 失業認定日(ハローワーク)

 

 

2021.1.21 傷病手当支給申請書が郵便で到着

念のため内容を確認すると<就労が可能になった日>が空欄のままという、、、先生この項目、赤字で目立つようになってますぜ?

数日後は退院後初の通院なので、その受診の時に追記してもらうことにした。

 

 

2021.1.26 通院日

受診時に記入漏れだった<就労が可能になった日>の追記をお願いする。

先生が「いつの日付にすればいいんですかね?」と言う。

そう。医師も傷病手当支給申請書の書き方を把握していないのだ。専門外なので当たり前といえば当たり前だが。

とりあえず退院日=元気になった日=就労が可能になった日…という理解で良いと思ったので、退院日と同じ日付を<就労が可能になった日>に記入してもらった。

 

 

2021.1.27 ハローワークに傷病手当支給申請書を提出

朝の開所まもなくハローワークに行って傷病手当支給申請書を受付に提出。

 

まもなく私の順番が来て呼ばれると、

担当者「この<就労が可能になった日>は、早くて退院日の翌日以降じゃないとダメなんです」、「記入は医師の方の欄なので、訂正にはご本人の訂正印が必要です」

 

 

 

 

ハイぃぃぃぃぃ?

 

 

 

 

思わず頭抱えて「まいったなぁ」って言いましたわ。。。

就労可能日の説明って聞いてないです。どこか書いてありました?

 

さらに記入者の訂正印が必要とか、、、

もう日本のハンコ文化どうにかならんかっ!

 

ハローワーク職員さんの話では、手続きが遅れ手当の支給が後倒しになる(支給しないというわけではない)だけなので、訂正できたら再提出に来てください、とのこと。

 

次の病院への受診日が2/9、失業認定日が2/10なので、それぞれの日で訂正してもらって再提出するようにします。

 

恐らく病院で書類書いてもらうのも時間掛かるし(診察時に担当医に直談判した方が早いと思うし)、何度もハローワークへ行くのも面倒だし、免疫抑制治療やってるからできるだけ人が多いところを避けた方がいいと思うし。

 

効率よく無駄のない動きをしたかったんだけどなぁ

なんでお役所の申請ってウェブで完結させないんでしょうね。。。

 

・・・というわけで、私の確認不足もあったかも知れませんが、傷病手当の申請のたった1箇所間違っていたために、手間が増えて申請が遅れた、という話でした。

これが私の場合、たった6日分の傷病手当のためにドタバタしてますからね。。。

 

失業保険から傷病手当を代わりに受給した方がいい目安は、ケガや病気で働けなくなった日数が2週間から1ヶ月の場合のようです。

hoken-room.jp

↑参考サイト 傷病手当申請書はネットでダウンロードできたみたい。ハローワークに取りに来いって言われたから妻に取りに行ってもらったよ。。。

 

私の入院は26日間で傷病手当を受給すべき日数に該当していましたが、失業保険の受給制限期間中だったので6日分しか該当しなかったことから考えると、失業認定日までに早めに規定回数の求職活動をしておけば、退院後はそのまま失業保険を予定通り受給できてた、ということになります。

 

はぁ…。

このヒキと間(ま)の悪さ、いつまで続くんでしょうね。。。